よくあるご質問

  • 特定プラスチック使用製品となる製品は何ですか。

    特定プラスチック使用製品は、法律で「商品の販売又は役務の提供に付随して消費者に無償で提供されるプラスチック使用製品(容器包装リサイクル法第2条第1項に規定する容器包装を除く。)として政令で定めるもの」と定義しています。政令で指定している12製品であっても、その製品そのものが商品と一体不可分として販売されている場合(飲料パックとストローが一体となって販売されている場合など)や、主たる素材がプラスチック製ではない製品は、特定プラスチック使用製品の対象とはなりません。