プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律について、よくお問い合わせいただくご質問とその回答について紹介いたします。
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- プラスチック使用製品設計指針に基づいて環境配慮設計に取り組むべき製品の対象範囲はどこまでですか。
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製品の一部にプラスチックを使用している場合は、プラスチック使用製品設計指針に基づいて、プラスチック使用製品の設計に取り組んでいただくことになります。なお、主務大臣の設計認定を受けたいプラスチック使用製品製造事業者等が任意に申請を行うことができる設計認定制度については、プラスチック使用製品の全体に占めるプラスチックの割合が、原則として、重量比又は体積比で過半を占めるものとしております。
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- プラスチック使用製品設計指針に掲げられた項目を全て満たすことが難しい場合はどれを優先すべきですか。
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プラスチック使用製品に求められる安全性や機能性などの性能とプラスチック使用設計指針に掲げた各項目はそれぞれがトレードオフの関係となる場合があることを考慮し、製品本来に求められる性能を維持しながら、環境配慮設計に取り組んでいただくことになります。その際、製品のライフサイクル全体を通じた環境負荷等の影響を総合的に評価し、事業者自らがプラスチック使用製品設計指針に掲げた項目の優先順位等を決めて取組を実施していただきます。
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- 実際に製造をしていない事業者などは対象となりますか。
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プラスチック使用製品設計指針に基づいて環境配慮設計に取り組んでいただく事業者は、そのプラスチック使用製品の設計について決定権がある事業者になります。したがって、実際にプラスチック使用製品の製造を行っていない事業者などの場合であっても、プラスチック使用製品の設計を行っている場合には対象となります。
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- 設計認定を受ける必要はありますか。また、設計認定を受けるとどの様なメリットがありますか。
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設計認定制度は主務大臣の設計認定を受けたいプラスチック使用製品製造事業者等が任意に申請を行い、設計認定を受けることができる制度です。また、認定プラスチック使用製品については、国がグリーン購入法上の配慮をすること、認定プラスチック使用製品の情報を公表することで、認定プラスチック使用製品の需要の転換の促進を図っていきます。また、認定プラスチック使用製品製造事業者等が行う認定プラスチック使用製品の製造(その全部又は一部が産業廃棄物の処理に該当するものに限る。)の用に供する施設の整備等について、産業廃棄物処理事業振興財団の優遇措置の対象となります。
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- 設計認定を受けたいと思っていますが、具体的な設計認定の基準はありますか。
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設計認定を受けるための基準については、今後、順次、製品分野ごとに定める予定です。
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- 特定プラスチック使用製品となる製品は何ですか。
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特定プラスチック使用製品は、法律で「商品の販売又は役務の提供に付随して消費者に無償で提供されるプラスチック使用製品(容器包装リサイクル法第2条第1項に規定する容器包装を除く。)として政令で定めるもの」と定義しています。政令で指定している12製品であっても、その製品そのものが商品と一体不可分として販売されている場合(飲料パックとストローが一体となって販売されている場合など)や、主たる素材がプラスチック製ではない製品は、特定プラスチック使用製品の対象とはなりません。
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- 「主としてプラスチック製」とは何ですか。
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政令で指定している12製品であって、複数の素材で構成されているプラスチック使用製品について、その製品全体に占めるプラスチックの割合が、重量比で一番大きい場合には、「主としてプラスチック製」の製品となり、特定プラスチック使用製品に該当します。
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- 特定プラスチック使用製品の使用の合理化の取組が求められる事業者は誰ですか。
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対象となる事業者は、特定プラスチック使用製品を提供する事業者であって、政令で指定する業種に属する事業を行うものが対象となり、小売・サービス事業者が該当します。なお、主たる事業が政令で指定する業種に該当しない場合であっても、一部の事業で小売・サービス事業などを行っている場合(娯楽施設などで飲食を提供している場合など)には、その事業の範囲で対象となります。また、反復継続性が認められず、一般的に事業性が認められない場合は対象外となります。
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- 特定プラスチック使用製品多量提供事業者とはどういった事業者が対象となりますか。
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前年度において提供した特定プラスチック使用製品の量が5トン以上の事業者を特定プラスチック使用製品多量提供事業者と定めています。これに該当すると、取組が著しく不十分な場合に、勧告・公表・命令・罰則を受ける可能性があります。
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- 特定プラスチック使用製品の使用の合理化の取組が求められるのは、特定プラスチック使用製品多量提供事業者だけですか。
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特定プラスチック使用製品の提供量の多寡を問わず、全ての特定プラスチック使用製品提供事業者が本制度の対象であり、特定プラスチック使用製品の使用の合理化に取り組んでいただくことになります。なお、特定プラスチック使用製品多量提供事業者は、使用の合理化の取組が判断基準 に照らして著しく不十分と認められる場合に、勧告・公表・命令・罰則の対象になります。