申請の手引き
再商品化計画の申請のために必要な手続や、認定後に実施すべき措置等については、法並びに「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律施行令」、「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律施行規則」及び「分別収集物の基準並びに分別収集物の再商品化並びに使用済プラスチック使用製品及びプラスチック使用製品産業廃棄物等の再資源化に必要な行為の委託の基準に関する省令」の関係規定に基づいて行われることとなります。
これらの規定の内容を具体的に解説した手引きを作成していますので、以下のリンクからご確認ください。
認定申請の流れ
(1)申請書類の準備・事前相談
再商品化計画の認定を受けることを検討している市区町村は、手引きを確認し、申請書及び添付資料(以下「申請書類」といいます。)を準備してください。申請書類の作成にあたって、不明な点等がある場合には、環境省環境再生・資源循環局総務課リサイクル推進室又は各地方環境事務所資源循環課において事前相談を受け付けております。
(2)申請書類の提出
申請書類を以下のいずれかの方法で提出してください。
① 電子データで提出する場合 【原則】
以下の電子メールアドレスまでファイルを提出してください
経済産業省 産業技術環境局 資源循環経済課:bzl-system-plastic@meti.go.jp
環境省 環境再生・資源循環局 総務課容器包装・プラスチック資源循環室:plastic-circulation@env.go.jp
ファイルを提出する際は、様式ごとにファイルを作成のうえ、目次及びファイル名を整理し、申請書との関連付けを行ってください。
また、件名は【再商品化計画の申請について(申請者名)】として、申請する計画の名称と申請者名を記載してください。また、本文には担当者の氏名及び連絡先(電話番号等)を明記するようお願いします。
② 書面で提出する場合
環境省環境再生・資源循環局総務課リサイクル推進室に2部ご提出ください。申請書類は原則として日本産業規格A列4番をご使用ください。ただし、日本産業規格A列3番を使用した方が見やすい場合には、A列3番の使用も可能です。二穴ハードファイルに綴じ、背表紙に申請者名を記入してご提出ください。添付資料ごとに見出しをつけ、申請書との関連付けを行ってください。なお、書面で提出した場合は、電子メールアドレス(bzl-system-plastic@meti.go.jp、plastic-circulation@env.go.jp)にも、その旨を連絡してください。
(3)審査
申請書類に不備がない場合は受理し、審査を開始します。審査では、提出された再商品化計画が認定基準に適合していることや再商品化実施者が欠格要件に該当しないこと等の確認を書面により行いますが、必要に応じて現地調査による確認も行います。
新規申請の認定に係る標準処理期間は3ヶ月です。なお、標準処理期間は申請書類の受理から認定日までの期間であり、申請書類の受理後書類の不備が発覚した場合の補正期間は含まれません。
市区町村における予算要求時期(9月末)までに認定が必要な場合、6月末までに、事前相談を完了させ、申請書類の提出をお願いします。
また、再商品化計画の期間は最長で3年になります。継続して再商品化を実施する場合は、新規申請と同様の処理期間を要しますので、ご注意ください。