これまでプラスチック容器包装廃棄物は、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(容器包装リサイクル法)に基づき、分別収集、再商品化が進められてきましたが、プラスチック容器包装廃棄物以外のプラスチック使用製品廃棄物は、燃えるごみ等として処理されています。
このように、同じプラスチックという素材であるにも関わらず、プラスチック製容器包装は資源物等として収集され、プラスチック使用製品廃棄物は燃えるごみ等として収集されるというわかりにくい状況にあったため、市民の皆様にわかりやすい分別ルールとすることを通じてプラスチック資源回収量の拡大を図ることを目指し、本制度では、プラスチック製容器包装廃棄物以外のプラスチック使用製品廃棄物についても再商品化できる仕組みを設けました。
具体的には、市区町村は、プラスチック使用製品廃棄物の分別の基準を策定し、その基準に従って適正に分別して排出されるように市民の皆様に周知するよう努めなければならないこととなっています。
本制度により、市区町村は、分別収集されたプラスチック使用製品廃棄物を、市区町村の状況に応じて以下の2つの方法で再商品化することが可能となります。
(1)容器包装リサイクル法に規定する指定法人(公益財団法人日本容器包装リサイクル協会)に委託し、再商品化を行う方法
(2)市区町村が単独で又は共同して再商品化計画を作成し、国の認定を受けることで、認定再商品化計画に基づいて再商品化実施者と連携して再商品化を行う方法

(1) 容器包装リサイクル法に規定する指定法人に委託する方法
容器包装リサイクル法に規定する指定法人(公益財団法人日本容器包装リサイクル協会)に委託し、再商品化を行う方法を選択した市区町村は、「分別収集物の基準並びに分別収集物の再商品化並びに使用済プラスチック使用製品及びプラスチック使用製品産業廃棄物等の再資源化に必要な行為の委託の基準に関する省令」及び「プラスチック使用製品廃棄物の分別収集の手引き(令和4年1月19日 環境省)」に従って分別収集・再商品化する必要があります。
容器包装リサイクル法に規定する指定法人に委託する場合の分別収集物の基準
- 原則として最大積載量が一万キログラムの自動車に積載することができる最大の容量に相当する程度の分量の物が収集されていること。
- 圧縮されていること。
- 次に掲げるプラスチック使用製品廃棄物以外の物が付着し、又は混入していないこと。
- 容器包装廃棄物(容器包装リサイクル法第2条第4項に規定する容器包装廃棄物のうちペットボトル※を除いたもの)
- プラスチック使用製品廃棄物(容器包装廃棄物を除く)のうちその原材料の全部又は大部分がプラスチックであるもの
- 他の法令又は法令に基づく計画により分別して収集することが定められているものであって、次に掲げるものが混入していないこと。
- ペットボトル※
- 小型家電リサイクル法に規定する使用済小型電子機器等が廃棄物となったもの
- 一辺の長さが五十センチメートル以上のもの
- 分別収集物の再商品化を著しく阻害するおそれのあるものであって、次に掲げるものが混入していないこと。
- リチウムイオン蓄電池を使用する機器その他の分別収集物の再商品化の過程において火災を生ずるおそれのあるもの
- 点滴用器具その他の人が感染し、又は感染するおそれのある病原体が含まれ、若しくは付着しているもの又はこれらのおそれのあるもの
- 分別収集物の再商品化を著しく阻害するおそれのあるもの
- 容器包装リサイクル法に基づき指定された施設において保管されているものであること。
※飲料、しょうゆその他容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則第四条第五号及び別表第一の七の項に規定する主務大臣が定める商品を定める件(平成十九年財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、環境省告示第三号)第一項各号に掲げる物品であって、同告示第二項の規定に適合するものを充塡するためのポリエチレンテレフタレート製の容器に限る。
(2)再商品化計画の認定を受ける方法
再商品化計画の認定を受けたい市区町村は、「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律施行規則」、「分別収集物の基準並びに分別収集物の再商品化並びに使用済プラスチック使用製品及びプラスチック使用製品産業廃棄物等の再資源化に必要な行為の委託の基準に関する省令」及び「再商品化計画の認定申請の手引き」に従って、計画を作成し、国に認定の申請を行います。
なお、分別収集の基準は、再商品化実施者の処理方法や設備等の能力によって個別に決めることができるため、容器包装リサイクル協会に引き渡す場合に適用される「分別収集物の基準並びに分別収集物の再商品化並びに使用済プラスチック使用製品及びプラスチック使用製品産業廃棄物等の再資源化に必要な行為の委託の基準に関する省令」の適用はありません。ただし、市区町村の定める分別の基準において、使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律に規定する使用済小型電子機器等及びリチウムイオン蓄電池を使用する機器等の再商品化を著しく阻害するおそれのあるものを除く必要があるため、「プラスチック使用製品廃棄物の分別収集の手引き」中、特に「2.分別収集物に含めてはいけないもの」を十分に参考にしてください。