これまでプラスチック容器包装廃棄物は、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(容器包装リサイクル法)に基づき、分別収集、再商品化が進められてきましたが、プラスチック容器包装廃棄物以外のプラスチック使用製品廃棄物は、燃えるごみ等として処理されています。
このように、同じプラスチックという素材であるにも関わらず、プラスチック製容器包装は資源物等として収集され、プラスチック使用製品廃棄物は燃えるごみ等として収集されるというわかりにくい状況にあったため、市民の皆様にわかりやすい分別ルールとすることを通じてプラスチック資源回収量の拡大を図ることを目指し、本制度では、プラスチック製容器包装廃棄物以外のプラスチック使用製品廃棄物についても再商品化できる仕組みを設けました。
具体的には、市区町村は、プラスチック使用製品廃棄物の分別の基準を策定し、その基準に従って適正に分別して排出されるように市民の皆様に周知するよう努めなければならないこととなっています。
本制度により、市区町村は、分別収集されたプラスチック使用製品廃棄物を、市区町村の状況に応じて以下の2つの方法で再商品化することが可能となります。
(1)容器包装リサイクル法に規定する指定法人(公益財団法人日本容器包装リサイクル協会)に委託し、再商品化を行う方法
(2)市区町村が単独で又は共同して再商品化計画を作成し、国の認定を受けることで、認定再商品化計画に基づいて再商品化実施者と連携して再商品化を行う方法
(1) 容器包装リサイクル法に規定する指定法人に委託する方法
容器包装リサイクル法に規定する指定法人(公益財団法人日本容器包装リサイクル協会)に委託し、再商品化を行う方法を選択した市区町村は、「分別収集物の基準並びに分別収集物の再商品化並びに使用済プラスチック使用製品及びプラスチック使用製品産業廃棄物等の再資源化に必要な行為の委託の基準に関する省令」及び「プラスチック使用製品廃棄物の分別収集の手引き(令和4年1月19日 環境省)」に従って分別収集・再商品化する必要があります。
容器包装リサイクル法に規定する指定法人に委託する場合の分別収集物の基準
- 原則として最大積載量が一万キログラムの自動車に積載することができる最大の容量に相当する程度の分量の物が収集されていること。
- 圧縮されていること。
- 次に掲げるプラスチック使用製品廃棄物以外の物が付着し、又は混入していないこと。
- 容器包装廃棄物(容器包装リサイクル法第2条第4項に規定する容器包装廃棄物のうちペットボトル※を除いたもの)
- プラスチック使用製品廃棄物(容器包装廃棄物を除く)のうちその原材料の全部又は大部分がプラスチックであるもの
- 他の法令又は法令に基づく計画により分別して収集することが定められているものであって、次に掲げるものが混入していないこと。
- ペットボトル※
- 小型家電リサイクル法に規定する使用済小型電子機器等が廃棄物となったもの
- 一辺の長さが五十センチメートル以上のもの
- 分別収集物の再商品化を著しく阻害するおそれのあるものであって、次に掲げるものが混入していないこと。
- リチウムイオン蓄電池を使用する機器その他の分別収集物の再商品化の過程において火災を生ずるおそれのあるもの
- 点滴用器具その他の人が感染し、又は感染するおそれのある病原体が含まれ、若しくは付着しているもの又はこれらのおそれのあるもの
- 分別収集物の再商品化を著しく阻害するおそれのあるもの
- 容器包装リサイクル法に基づき指定された施設において保管されているものであること。
※飲料、しょうゆその他容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則第四条第五号及び別表第一の七の項に規定する主務大臣が定める商品を定める件(平成十九年財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、環境省告示第三号)第一項各号に掲げる物品であって、同告示第二項の規定に適合するものを充塡するためのポリエチレンテレフタレート製の容器に限る。
(2)再商品化計画の認定を受ける方法
再商品化計画の認定を受けたい市区町村は、「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律施行規則」、「分別収集物の基準並びに分別収集物の再商品化並びに使用済プラスチック使用製品及びプラスチック使用製品産業廃棄物等の再資源化に必要な行為の委託の基準に関する省令」及び「再商品化計画の認定申請の手引き」に従って、計画を作成し、国に認定の申請を行います。
なお、分別収集の基準は、再商品化実施者の処理方法や設備等の能力によって個別に決めることができるため、容器包装リサイクル協会に引き渡す場合に適用される「分別収集物の基準並びに分別収集物の再商品化並びに使用済プラスチック使用製品及びプラスチック使用製品産業廃棄物等の再資源化に必要な行為の委託の基準に関する省令」の適用はありません。ただし、市区町村の定める分別の基準において、使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律に規定する使用済小型電子機器等及びリチウムイオン蓄電池を使用する機器等の再商品化を著しく阻害するおそれのあるものを除く必要があるため、「プラスチック使用製品廃棄物の分別収集の手引き」中、特に「2.分別収集物に含めてはいけないもの」を十分に参考にしてください。
分別収集物に含まれる異物量の按分
プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律に係る 再商品化計画の認定申請の手引き(1.1版)のP32に記載されている、B. プラスチック容器包装廃棄物の量にプラスチック容器包装廃棄物のベールに含まれる異物量の過去5年間の全国平均比率につきましては以下の値となります。
過去5年間の全国平均比率:5%(令和5年時点の値)
(3)認定再商品化計画に基づく再商品化の実施にあたり必要な措置
再商品化計画の認定を受けた市区町村及び再商品化実施者は、計画に基づく再商品化の実施にあたって、下記「認定再商品化計画に基づく再商品化の実施にあたり必要な措置について(資料)」に沿って再商品化業務を実施する必要があります。下記よりダウンロードし、内容を十分に確認してください。
(4)再商品化計画認定自治体一覧
再商品化計画の認定を受けた自治体一覧になります。
分別収集物にプラスチック容器包装廃棄物が含まれる場合において、プラスチック容器包装廃棄物の再商品化の実施に要する費用が抑制されていることは、認定審査の過程で確認しています。(プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律施行規則第4条第9号関係)
認定 番号 |
認定日 | 市区町村名 | 再商品化事業者 | 再商品化計画の 実施期間 |
年度 | プラスチック容器包装 廃棄物の量の見込み |
プラスチック容器包装 廃棄物以外の プラスチック使用製品 廃棄物の量の見込み |
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第1号 | 令和4年9月30日 | 宮城県 仙台市 |
J&T環境株式会社 | 令和5年4月1日 ~令和8年3月31日 |
R5 | 13,104t/年 | 1,456t/年 |
R6 | 13,104t/年 | 1,456t/年 | |||||
R7 | 13,104t/年 | 1,456t/年 | |||||
第2号 | 令和4年12月19日 | 愛知県 安城市 |
株式会社 富山環境整備 |
令和6年1月1日 ~令和8年3月31日 |
R5 | 293.43t/年 | 62.43t/年 |
R6 | 1,173.75t/年 | 249.70t/年 | |||||
R7 | 1,173.75t/年 | 249.70t/年 | |||||
第3号 | 令和4年12月19日 | 神奈川県 横須賀市 |
株式会社TBM | 令和5年4月1日 ~令和8年3月31日 |
R5 | 3,180t/年 | 198t/年 |
R6 | 4,224t/年 | 379t/年 | |||||
R7 | 4,201t/年 | 377t/年 | |||||
第4号 | 令和5年11月30日 | 富山県 高岡市 |
株式会社 富山環境整備 |
令和6年10月1日 ~令和9年3月31日 |
R6 | 555.3t/年 | 366.3t/年 |
R7 | 1,110.6t/年 | 732.6t/年 | |||||
R8 | 1,110.6t/年 | 732.6t/年 | |||||
第5号 | 令和5年11月30日 | 富山地区 広域圏事務組合 (富山市のみ) |
株式会社 富山環境整備 |
令和6年4月1日 ~令和9年3月31日 |
R6 | 2,124.4t/年 | 127.5t/年 |
R7 | 2,120.1t/年 | 127.2t/年 | |||||
R8 | 2,109.4t/年 | 126.5t/年 | |||||
第6号 | 令和5年11月30日 | 京都府 亀岡市 |
株式会社 富山環境整備 |
令和6年4月1日 ~令和9年3月31日 |
R6 | 721.002t/年 | 184.920t/年 |
R7 | 706.581t/年 | 181.222t/年 | |||||
R8 | 692.450t/年 | 177.597t/年 | |||||
第7号 | 令和5年11月30日 | 砺波広域圏 事務組合 (砺波市・南砺市) |
株式会社 富山環境整備 |
令和6年4月1日 ~令和9年3月31日 |
R6 | 318.668t/年 | 92.051t/年 |
R7 | 318.637t/年 | 91.131t/年 | |||||
R8 | 318.606t/年 | 90.219t/年 | |||||
第8号 | 令和5年11月30日 | 岐阜県 輪之内町 |
株式会社岐阜 リサイクルセンター |
令和6年4月1日 ~令和9年3月31日 |
R6 | 19.6t/年 | 1.96t/年 |
R7 | 19.6t/年 | 1.96t/年 | |||||
R8 | 19.6t/年 | 1.96t/年 | |||||
第9号 | 令和6年3月6日 | 東京都 新宿区 |
日鉄リサイクル 株式会社 |
令和6年4月1日 ~令和9年3月31日 |
R6 | 1,630t/年 | 225t/年 |
R7 | 1,644t/年 | 248t/年 | |||||
R8 | 1,656t/年 | 274t/年 | |||||
第10号 | 令和6年3月6日 | 愛知県 岡崎市 |
日鉄リサイクル 株式会社 |
令和6年4月1日 ~令和9年3月31日 |
R6 | 2,096t/年 | 334t/年 |
R7 | 2,096t/年 | 334t/年 | |||||
R8 | 2,096t/年 | 334t/年 | |||||
第11号 | 令和6年3月6日 | 岩手県 岩手町 |
株式会社青南商事 | 令和6年4月1日 ~令和9年3月31日 |
R6 | 42t/年 | 12t/年 |
R7 | 42t/年 | 12t/年 | |||||
R8 | 42t/年 | 12t/年 | |||||
第12号 | 令和6年3月27日 | 福岡県 北九州市 |
株式会社 ビートル エンジニアリング |
令和6年4月1日 ~令和9年3月31日 |
R6 | 133.95t/年 | |
R7 | 133.95t/年 | ||||||
R8 | 133.95t/年 | ||||||
第13号 | 令和6年3月29日 | 三重県 菰野町 |
三重中央開発 株式会社 |
令和6年4月1日 ~令和9年3月31日 |
R6 | 10t/年 | |
R7 | 10t/年 | ||||||
R8 | 10t/年 | ||||||
第14号 | 令和6年3月29日 | 大阪府 堺市 |
三重中央開発 株式会社 DINS関西 株式会社 |
令和6年4月1日 ~令和7年3月31日 |
R6 | 4,420t/年 | |
第15号 | 令和6年4月26日 | 京都府 京都市 |
旭鉱石株式会社 | 令和6年5月1日 ~令和9年3月31日 |
R6 R7 R8 |
7,209t/年 7,209t/年 7,209t/年 |
891t/年 891t/年 891t/年 |
DINS関西株式会社 | |||||||
栄伸開発株式会社 | |||||||
J&T環境株式会社 | |||||||
株式会社 Jサーキュラーシステム |
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株式会社レゾナック | |||||||
第16号 | 令和6年5月30日 | 三重県 津市 |
三重中央開発 株式会社 |
令和6年6月1日 ~令和9年3月31日 |
R6 | 1470.9t/年 | |
R7 | 1495.4t/年 | ||||||
R8 | 1519.9t/年 |
また、認定自治体のプラスチック容器包装廃棄物及びプラスチック容器包装廃棄物以外のプラスチック使用製品廃棄物の再商品化単価の加重平均はそれぞれ以下になります。
認定自治体のプラスチック容器包装廃棄物の再商品化単価の加重平均
プラスチック容器包装廃棄物の加重平均単価(税抜き) | |
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令和5年度 | 55691円/t |
令和6年度 | 49293円/t |
令和7年度 | 55762円/t |
令和8年度 | 50211円/t |
認認定自治体のプラスチック容器包装廃棄物以外のプラスチック使用製品廃棄物の再商品化単価の加重平均
プラスチック容器包装廃棄物以外のプラスチック使用製品廃棄物の加重平均単価(税抜き) | |
---|---|
令和5年度 | 54984円/t |
令和6年度 | 62475円/t |
令和7年度 | 61281円/t |
令和8年度 | 65935円/t |