製造・販売事業者等による自主回収・再資源化

プラスチックの資源循環を促進するためには、プラスチック使用製品の性状や排出実態について情報を持ち合わせている、当該プラスチック使用製品の製造、販売又は提供する事業者が、自治体や消費者と協力して積極的に自主回収・再資源化を行うことが期待されています。
回収拠点が増加することで消費者が使用済プラスチック使用製品の分別・回収に協力しやすくなり、製造・販売事業者等にとっても効率的に資源を集めることが可能になります。
本制度では、製造・販売事業者等が「自主回収・再資源化事業計画」を作成し、国の認定を受けることで、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)に基づく業の許可がなくても、使用済プラスチック使用製品の自主回収・再資源化事業を行うことができます。
計画の作成にあたっては、「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律施行規則」、「分別収集物の基準並びに分別収集物の再商品化並びに使用済プラスチック使用製品及びプラスチック使用製品産業廃棄物等の再資源化に必要な行為の委託の基準に関する省令」及び「自主回収・再資源化事業計画認定申請の手引き」をご参照ください。
なお、「再資源化」に熱回収は含まれませんので、再資源化を含まずに熱回収のみを再資源化事業の内容とした再資源化事業計画は、認定の対象とはなりません。


自主回収・再資源化事業のスキーム

使用済プラスチック使用製品の自主回収を行う先行事例