特定プラスチック使用製品の使用の合理化

使い捨てプラスチックの使用規制・削減は、欧州のシングルユース・プラスチック規制をはじめ各国に広がっており、世界全体としてプラスチックごみ問題に取り組むうえで、欠かせない対策となっています。日本では、「プラスチック資源循環戦略」において、2030年までに、使い捨てプラスチックを、これまでの努力も含め累積で25%排出抑制するとの野心的なマイルストーンを目指すべき方向性として掲げています。

特定プラスチック使用製品の使用の合理化本制度では、「商品の販売又は役務の提供に付随して消費者に無償で提供されているプラスチック使用製品」として政令で定める「特定プラスチック使用製品」を提供する事業者(特定プラスチック使用製品提供事業者)に、「特定プラスチック使用製品提供事業者の特定プラスチック使用製品の使用の合理化によるプラスチック使用製品廃棄物の排出の抑制に関する判断の基準となるべき事項等を定める省令」(特定プラスチック使用製品提供事業者の判断基準省令)に従い、業種や業態の実態に応じて、提供方法や提供する特定プラスチック使用製品の工夫の中から、有効な取組を選択し、特定プラスチック使用製品の使用の合理化に取り組んでいただきます。

特定プラスチック使用製品の使用の合理化

よくあるご質問のページも併せて、ご参照ください。


対象製品・対象業種、特定プラスチック使用製品多量提供事業者

特定プラスチック使用製品の対象製品、特定プラスチック使用製品提供事業者の対象業種、特定プラスチック製品多量提供事業者の要件は以下のとおりです。
本制度では、特定プラスチック使用製品提供事業者に、「特定プラスチック使用製品提供事業者の特定プラスチック使用製品の使用の合理化によるプラスチック使用製品廃棄物の排出の抑制に関する判断の基準となるべき事項等を定める省令」に従い、「特定プラスチック使用製品」の削減に向けて目標を設定し、特定プラスチック使用製品の使用の合理化に取り組んでいただきます。
主務大臣は、必要があると認める時は、全ての特定プラスチック使用製品提供事業者に必要な指導及び助言を行い、特定プラスチック使用製品多量提供事業者に対しては、取組が著しく不十分な場合に勧告・公表・命令等を行うことがあります。

特定プラスチック製品提供事業者 多量提供事業者

特定プラスチック使用製品

商品の販売又は役務の提供に付随して消費者に無償で提供される主としてプラスチック製の以下12製品を指定。⇒表の(A)


特定プラスチック使用製品提供事業者の業種

対象製品ごとに以下の業種を指定。⇒表の(B)
なお、主たる事業が下記の対象業種に該当しなくても、事業活動の一部で下記の対象業種に属する事業を行っている場合には、その事業の範囲で対象となります。

対象製品(A) 対象業種(B)
  • ①フォーク
    フォーク
  • ②スプーン
    スプーン(レンゲ、先割れスプーン含む)
  • ③テーブルナイフ
    テーブルナイフ
  • ④マドラー
    マドラー
  • ⑤飲料用ストロー
    飲料用ストロー
●各種商品小売業(無店舗のものを含む。)
●飲食料品小売業(野菜・果実小売業、食肉小売業、鮮魚小売業及び酒小売業を除き、無店舗のものを含む。)
●宿泊業
●飲食店
●持ち帰り・配達飲食サービス業
  • ⑥ヘアブラシ
    ヘアブラシ
  • ⑦くし
    くし
  • ⑧かみそり
    かみそり
  • ⑨シャワーキャップ
    シャワーキャップ
  • ⑩歯ブラシ
    歯ブラシ
●宿泊業
  • ⑪衣類用ハンガー
    衣類用ハンガー
  • ⑫衣類用カバー
    衣類用のカバー
●各種商品小売業(無店舗のものを含む)
●洗濯業

特定プラスチック使用製品多量提供事業者

前年度において提供した特定プラスチック使用製品の量が5トン以上である事業者。


特定プラスチック使用製品提供事業者に求められる取組

特定プラスチック使用製品提供事業者の判断基準の概要

  1. 目標の設定
    特定プラスチック使用製品の使用の合理化に関する目標を定め、これを達成するための取組を計画的に行うこと。
  2. 特定プラスチック使用製品の使用の合理化
    特定プラスチック使用製品の使用の合理化のための取組を行うことにより、プラスチック使用製品廃棄物の排出を抑制すること。
  3. 情報の提供
    店頭で排出の抑制に資する事項を掲示する、使用の合理化の取組内容をインターネット等で公表する、提供する特定プラスチック使用製品に排出の抑制の重要性に関する表示を付すといった、消費者による排出の抑制を促進するための情報を提供すること。
  4. 体制の整備等
    特定プラスチック使用製品の使用の合理化のための取組に関する責任者の設置といった体制の整備を行うこと。
    従業者に対し、特定プラスチック使用製品の使用の合理化のための取組に関する研修といった措置を講ずること。
  5. 安全性等の配慮
    特定プラスチック使用製品の使用の合理化を図る際には、安全性、機能性その他の必要な事情に配慮すること。
  6. 実施状況の把握
    特定プラスチック使用製品の提供量、使用の合理化のために実施した取組及びその効果を把握し、インターネット等で公表するよう努めること。
  7. 関係者との連携
    特定プラスチック使用製品の使用の合理化のための取組を効果的に行うため、国、関係地方公共団体、消費者、関係団体及び関係事業者との連携を図るよう配慮すること。その際、必要に応じて取引先に対し協力を求めるものとすること。
  8. 加盟者における特定プラスチック使用製品の使用の合理化
    本部事業者は、加盟者の事業において提供する特定プラスチック使用製品について、使用の合理化に関し必要な指導を行い、プラスチック使用製品廃棄物の排出を抑制するよう努めること
    加盟者は、本部事業者が実施する特定プラスチック使用製品の使用の合理化のための措置に協力するよう努めること。

特定プラスチック使用製品の使用の合理化

特定プラスチック使用製品事業者は、特定プラスチック使用製品の使用の合理化の取組を行うことにより、プラスチック使用製品廃棄物の排出を抑制することが求められています。

【提供方法の工夫】
  • 消費者にその提供する特定プラスチック使用製品を有償で提供すること
  • 消費者が商品を購入し又は役務の提供を受ける際にその提供する特定プラスチック使用製品を使用しないように誘引するための手段として景品等を提供(ポイント還元等)すること
  • 提供する特定プラスチック使用製品について消費者の意思を確認すること
  • 提供する特定プラスチック使用製品について繰り返し使用を促すこと
【提供する特定プラスチック使用製品の工夫】
  • 薄肉化又は軽量化その他の特定プラスチック使用製品の設計又はその部品若しくは原材料の種類(再生可能資源、再生プラスチック等)について工夫された特定プラスチック使用製品を提供すること
  • 商品又はサービスに応じて適切な寸法の特定プラスチック使用製品を提供すること
  • 繰り返し使用が可能な製品を提供すること

先行事例紹介

  1. 飲食店やコンビニエンスストアなどで、木製スプーンや紙ストローを提供する。
  2. テイクアウトの飲料の蓋をストローが不要な飲み口機能付きに変更する。
  3. スプーンやフォークを有償で提供する。
  4. 宿泊施設で、アメニティを部屋には置かず、必要な方はフロントに声をかけたりアメニティコーナーで受け取ることができるようにする。
  5. クリーニング店でハンガーを店頭回収し、リユースまたはリサイクルを行う。