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- 特定プラスチック使用製品の使用の合理化の取組が求められるのは、特定プラスチック使用製品多量提供事業者だけですか。
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特定プラスチック使用製品の提供量の多寡を問わず、全ての特定プラスチック使用製品提供事業者が本制度の対象であり、特定プラスチック使用製品の使用の合理化に取り組んでいただくことになります。なお、特定プラスチック使用製品多量提供事業者は、使用の合理化の取組が判断基準 に照らして著しく不十分と認められる場合に、勧告・公表・命令・罰則の対象になります。
特定プラスチック使用製品の提供量の多寡を問わず、全ての特定プラスチック使用製品提供事業者が本制度の対象であり、特定プラスチック使用製品の使用の合理化に取り組んでいただくことになります。なお、特定プラスチック使用製品多量提供事業者は、使用の合理化の取組が判断基準 に照らして著しく不十分と認められる場合に、勧告・公表・命令・罰則の対象になります。