よくあるご質問 Search 特定プラスチック使用製品多量提供事業者には、罰則もありますか。 指導・助言に留まらず、勧告・公表・命令の措置の後、命令にも違反した場合は、50万円以下の罰金が処せられます。 関連するよくあるご質問特定プラスチック使用製品となる製品は何ですか。「主としてプラスチック製」とは何ですか。特定プラスチック使用製品の使用の合理化の取組が求められる事業者は誰ですか。特定プラスチック使用製品多量提供事業者とはどういった事業者が対象となりますか。特定プラスチック使用製品の使用の合理化の取組が求められるのは、特定プラスチック使用製品多量提供事業者だけですか。特定プラスチック使用製品を有料化しなければいけないのですか。具体的に何を取り組んでいけばいいのですか。法律の施行に向けて、バイオマスプラスチックや再生プラスチックなどの代替素材を含有した製品を提供する計画を立てていますが、これまで提供している特定プラスチック使用製品の在庫が余っています。これらの在庫を廃棄などした方がよいですか。使用の合理化の目標や提供量、取り組んだ内容は国に報告する義務はありますか。特定プラスチック使用製品の使用の合理化の目標の設定はどのようにしたらいいですか。特定プラスチック使用製品の使用の合理化の目標の数値は国により一律に設定されるのですか。 よくあるご質問TOPへ