よくあるご質問

  • 特定プラスチック使用製品多量提供事業者とはどういった事業者が対象となりますか。

    前年度において提供した特定プラスチック使用製品の量が5トン以上の事業者を特定プラスチック使用製品多量提供事業者と定めています。これに該当すると、取組が著しく不十分な場合に、勧告・公表・命令・罰則を受ける可能性があります。