プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律について、よくお問い合わせいただくご質問とその回答について紹介いたします。
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- 自社で製造や販売を行っていない製品も合わせて回収する場合でも、認定の対象となりますか。
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他社が製造・販売したプラスチック使用製品であっても、自主回収を行うプラスチック使用製品と合わせて再資源化を実施することが効率的なプラスチック使用製品であれば、認定の対象となります。ただし、他者が製造した製品のみを回収する場合など、自主回収と認められない計画については、認定の対象外となります。
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- 事業者で共同して申請を行うことは可能ですか。
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複数の事業者で共同して計画申請を行うことは可能です。また、複数の事業者で組合等を設立し、計画申請を行うことも可能です。
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- 委託を受けた事業者であっても、自主回収・再資源化事業計画を申請することは可能ですか。
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申請者は、製造・販売・提供事業者等に限られます。
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- 自主回収・再資源化事業計画における再資源化の方法として熱回収することは認められますか。
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計画を認定する際の基準として、「収集した使用済プラスチック使用製品に含まれるプラスチックを相当程度再資源化するものであること。」という規定を設けているため、再資源化の方法を熱回収のみとした自主回収・再資源化事業計画は認定の対象とはなりません。
(「再資源化」は、法律で「使用済プラスチック使用製品又はプラスチック副産物の全部又は一部を部品又は原材料その他製品の一部として利用することができる状態にすること」と定義されています。)
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- 自主回収・再資源化事業計画の認定を受けるとどのようなメリットがありますか。
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自主回収・再資源化事業計画の認定を受けることで、当該計画に基づいて行われる自主回収・再資源化事業について、廃棄物処理法に基づく業の許可が不要となります。これにより、複数の自治体の区域にまたがって自主回収・再資源化事業を行う場合、これまでは各自治体ごとに許可を受ける必要があった廃棄物処理法に基づく業の許可が、認定を受けた事業者は不要となります。
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- 認定を受けた場合、廃棄物の処理施設の設置許可も不要になりますか。
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認定を受けた場合、収集若しくは運搬又は処分に関する廃棄物処理法上の業許可は不要になりますが、処理施設の設置許可は必要です。また、廃棄物を処理する際の基準といった業の許可以外の廃棄物処理法に基づく規定は引き続き遵守する必要があります。
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- 認定を受けた場合、認定の有効期限はありますか。
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認定の期限は設けておりません。ただし、認定を受けた場合、毎年6月30日までに、その年の3月31日以前の1年間における当該認定に係る再資源化事業の実施の状況について報告を行う必要があります。
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- 認定を受けた自主回収・再資源化事業計画の内容を変更する場合、手続は必要ですか。
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認定を受けた事業者は、自主回収・再資源化事業計画を変更する場合、その内容に応じて、変更の認定の申請、事前届出又は事後届出を行う必要があります。具体的には、下記を参照ください。
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- 認定を受けた場合、報告の義務はありますか。
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認定を受けた事業者は、毎年6月30日までに、その年の3月31日以前の1年間における当該認定に係る自主回収・再資源化事業の実施の状況について報告を行う必要があります。