プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律について、よくお問い合わせいただくご質問とその回答について紹介いたします。
-
- プラスチック使用製品廃棄物の分別収集を実施しようと計画していますが、分別の基準はどのように定めるべきですか。
-
分別収集したプラスチック使用製品廃棄物を容器包装リサイクル法に規定する指定法人に委託する場合、再商品化計画の認定を受ける場合のいずれを選択するかによって異なります。
指定法人に委託する場合は、環境省が定める分別収集物の基準及び分別収集の手引きを参照してください。
認定再商品化計画に基づく再商品化を実施する場合は、再商品化実施者と個別に調整し、決定していただくことが可能ですが、小型家電リサイクル法に規定する使用済小型電子機器等、リチウムイオン蓄電池を使用する機器及び分別収集物の再商品化を著しく阻害するおそれのあるものは除く必要があります。
-
- いつからプラスチック使用製品廃棄物の分別収集を実施しないといけないのですか。
-
法律上、開始時期に関する具体な定めはありませんが、市区町村はその区域内におけるプラスチック使用製品廃棄物の分別収集及び分別収集物の再商品化に必要な措置を講ずるよう努めなければならないとされたことを踏まえ、準備が整い次第実施していただくようお願いします。
-
- 容器包装リサイクル法に規定する指定法人に分別収集物の再商品化を委託する場合、いつからプラスチック容器包装廃棄物以外のプラスチック使用製品廃棄物も引き取ってもらえますか。
-
令和4年の秋の引渡し申込からプラスチック容器包装廃棄物以外のプラスチック使用製品廃棄物の申込みが可能になり、実際の引渡しは令和5年度からとなります。
-
- 再商品化計画の認定については、いつから申請が可能となりますか。
-
申請受付は、法施行の4月以降になりますが、事前のご相談は環境省で随時受け付けております。
-
- プラスチック使用製品廃棄物の回収方法について、ステーション回収や戸別回収などの指定はありますか。
-
指定はありません。ステーション回収や戸別回収のいずれも可能です。
-
- 容器包装リサイクル法の特定事業者の費用負担が増えるのではないですか。
-
容器包装リサイクル法に基づき、特定事業者は容器包装廃棄物の再商品化に係る費用を、廃棄物処理法に基づき、市区町村は一般廃棄物の処理に係る費用をそれぞれが負担しているところ、法によって、従前の費用分担が変わるものではありません。
したがって、法では、特定事業者は、プラスチック容器包装廃棄物の再商品化に係る費用を、市区町村はプラスチック容器包装廃棄物以外のプラスチック使用製品廃棄物の再商品化に係る費用を、それぞれ負担します。
なお、この場合の市区町村の負担軽減策として、
➀これまで市区町村及び再商品化事業者がそれぞれ行っていた中間処理に関して、認定を受けた再商品化計画に基づく再商品化については、容器包装リサイクル法の特例により、市区町村が行う中間処理の一体化・合理化が可能となる措置を講じるとともに、
②特別交付税措置を講ずることとしております。