よくあるご質問

  • 容器包装リサイクル法の特定事業者の費用負担が増えるのではないですか。

    容器包装リサイクル法に基づき、特定事業者は容器包装廃棄物の再商品化に係る費用を、廃棄物処理法に基づき、市区町村は一般廃棄物の処理に係る費用をそれぞれが負担しているところ、法によって、従前の費用分担が変わるものではありません。
    したがって、法では、特定事業者は、プラスチック容器包装廃棄物の再商品化に係る費用を、市区町村はプラスチック容器包装廃棄物以外のプラスチック使用製品廃棄物の再商品化に係る費用を、それぞれ負担します。
    なお、この場合の市区町村の負担軽減策として、
    ➀これまで市区町村及び再商品化事業者がそれぞれ行っていた中間処理に関して、認定を受けた再商品化計画に基づく再商品化については、容器包装リサイクル法の特例により、市区町村が行う中間処理の一体化・合理化が可能となる措置を講じるとともに、
    ②特別交付税措置を講ずることとしております。