プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律について、よくお問い合わせいただくご質問とその回答について紹介いたします。
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- 特定プラスチック使用製品となる製品は何ですか。
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特定プラスチック使用製品は、法律で「商品の販売又は役務の提供に付随して消費者に無償で提供されるプラスチック使用製品(容器包装リサイクル法第2条第1項に規定する容器包装を除く。)として政令で定めるもの」と定義しています。政令で指定している12製品であっても、その製品そのものが商品と一体不可分として販売されている場合(飲料パックとストローが一体となって販売されている場合など)や、主たる素材がプラスチック製ではない製品は、特定プラスチック使用製品の対象とはなりません。
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- 「主としてプラスチック製」とは何ですか。
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政令で指定している12製品であって、複数の素材で構成されているプラスチック使用製品について、その製品全体に占めるプラスチックの割合が、重量比で一番大きい場合には、「主としてプラスチック製」の製品となり、特定プラスチック使用製品に該当します。
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- 特定プラスチック使用製品の使用の合理化の取組が求められる事業者は誰ですか。
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対象となる事業者は、特定プラスチック使用製品を提供する事業者であって、政令で指定する業種に属する事業を行うものが対象となり、小売・サービス事業者が該当します。なお、主たる事業が政令で指定する業種に該当しない場合であっても、一部の事業で小売・サービス事業などを行っている場合(娯楽施設などで飲食を提供している場合など)には、その事業の範囲で対象となります。また、反復継続性が認められず、一般的に事業性が認められない場合は対象外となります。
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- 特定プラスチック使用製品多量提供事業者とはどういった事業者が対象となりますか。
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前年度において提供した特定プラスチック使用製品の量が5トン以上の事業者を特定プラスチック使用製品多量提供事業者と定めています。これに該当すると、取組が著しく不十分な場合に、勧告・公表・命令・罰則を受ける可能性があります。
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- 特定プラスチック使用製品の使用の合理化の取組が求められるのは、特定プラスチック使用製品多量提供事業者だけですか。
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特定プラスチック使用製品の提供量の多寡を問わず、全ての特定プラスチック使用製品提供事業者が本制度の対象であり、特定プラスチック使用製品の使用の合理化に取り組んでいただくことになります。なお、特定プラスチック使用製品多量提供事業者は、使用の合理化の取組が判断基準 に照らして著しく不十分と認められる場合に、勧告・公表・命令・罰則の対象になります。
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- 特定プラスチック使用製品多量提供事業者には、罰則もありますか。
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指導・助言に留まらず、勧告・公表・命令の措置の後、命令にも違反した場合は、50万円以下の罰金が処せられます。
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- 特定プラスチック使用製品を有料化しなければいけないのですか。具体的に何を取り組んでいけばいいのですか。
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提供する特定プラスチック使用製品を必ず有料化しなければいけないものではありません。国が示す判断基準にしたがって、複数の使用の合理化の取組の選択肢から、業種や業態に応じて有効な取組を事業者が選択して行ってください。
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- 法律の施行に向けて、バイオマスプラスチックや再生プラスチックなどの代替素材を含有した製品を提供する計画を立てていますが、これまで提供している特定プラスチック使用製品の在庫が余っています。これらの在庫を廃棄などした方がよいですか。
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現在提供されている、特定プラスチック使用製品の在庫について、廃棄などをする必要はありません。消費者への意思確認の徹底などの他の使用の合理化の取組をあわせて行っていただくことや、計画的に順次、代替素材を利用した製品を提供することなどの取組を実施していただくことが重要です。
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- 使用の合理化の目標や提供量、取り組んだ内容は国に報告する義務はありますか。
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国に報告する義務はありませんが、設定した使用の合理化の目標、提供量、取り組んだ内容やその効果については、自社のホームページ、環境報告書や統合報告書などで公表することをお願いしています。
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- 特定プラスチック使用製品の使用の合理化の目標の設定はどのようにしたらいいですか。
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特定プラスチック使用製品の使用の合理化の目標については、基準年度及び目標年度を設定し、売上高、店舗面積その他の特定プラスチック使用製品の提供量と密接な関係をもつ値などを用いて下記の表に示す方法によって設定していただくことになります。