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- 自主回収・再資源化事業計画における再資源化の方法として熱回収することは認められますか。
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計画を認定する際の基準として、「収集した使用済プラスチック使用製品に含まれるプラスチックを相当程度再資源化するものであること。」という規定を設けているため、再資源化の方法を熱回収のみとした自主回収・再資源化事業計画は認定の対象とはなりません。
(「再資源化」は、法律で「使用済プラスチック使用製品又はプラスチック副産物の全部又は一部を部品又は原材料その他製品の一部として利用することができる状態にすること」と定義されています。)