プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律について、よくお問い合わせいただくご質問とその回答について紹介いたします。
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- 特定プラスチック使用製品多量提供事業者には、罰則もありますか。
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指導・助言に留まらず、勧告・公表・命令の措置の後、命令にも違反した場合は、50万円以下の罰金が処せられます。
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- 特定プラスチック使用製品を有料化しなければいけないのですか。具体的に何を取り組んでいけばいいのですか。
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提供する特定プラスチック使用製品を必ず有料化しなければいけないものではありません。国が示す判断基準にしたがって、複数の使用の合理化の取組の選択肢から、業種や業態に応じて有効な取組を事業者が選択して行ってください。
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- 法律の施行に向けて、バイオマスプラスチックや再生プラスチックなどの代替素材を含有した製品を提供する計画を立てていますが、これまで提供している特定プラスチック使用製品の在庫が余っています。これらの在庫を廃棄などした方がよいですか。
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現在提供されている、特定プラスチック使用製品の在庫について、廃棄などをする必要はありません。消費者への意思確認の徹底などの他の使用の合理化の取組をあわせて行っていただくことや、計画的に順次、代替素材を利用した製品を提供することなどの取組を実施していただくことが重要です。
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- 使用の合理化の目標や提供量、取り組んだ内容は国に報告する義務はありますか。
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国に報告する義務はありませんが、設定した使用の合理化の目標、提供量、取り組んだ内容やその効果については、自社のホームページ、環境報告書や統合報告書などで公表することをお願いしています。
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- 特定プラスチック使用製品の使用の合理化の目標の設定はどのようにしたらいいですか。
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特定プラスチック使用製品の使用の合理化の目標については、基準年度及び目標年度を設定し、売上高、店舗面積その他の特定プラスチック使用製品の提供量と密接な関係をもつ値などを用いて下記の表に示す方法によって設定していただくことになります。
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- 特定プラスチック使用製品の使用の合理化の目標の数値は国により一律に設定されるのですか。
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特定プラスチック使用製品の提供実態等が業種や業態に応じてその実情が異なることから、国において一律に使用の合理化の目標を設定するものではなく、事業者自ら設定いただきます。
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- 特定プラスチック使用製品の提供量は、「事業者」単位で計算するのですか、「事業所」単位で計算するのですか。
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特定プラスチック使用製品の提供量の計算は「事業者」単位になります。そのため、法人格が異なる場合は、グループ会社等で合算して計算する必要はありません。ただし、フランチャイズ事業で、定款に特定プラスチック使用製品の使用の合理化に関する定めを含む場合、加盟者の提供量は本部事業者に含めて計算してください。
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- 特定プラスチック使用製品の使用の合理化について、バイオプラスチックや再生プラスチックの含有量などを目標に掲げることは可能ですか。
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下記の表のようにバイオプラスチックや再生プラスチックの含有量などを目標として設定していただくことは可能です。
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- バイオプラスチックや再生プラスチックを含有した特定プラスチック使用製品を提供する場合は提供量に含まれますか。
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バイオプラスチックや再生プラスチックを含有した製品を提供された場合には、特定プラスチック使用製品の提供量には含まれますが、下記の表のように目標の設定や使用の合理化の取組の実績として計算していただくことは可能です。
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- 特定プラスチック使用製品の使用の合理化の取組として、バイオプラスチックや再生プラスチックを含有した製品を提供する場合、その含有率の基準はありますか。
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バイオプラスチックや再生プラスチックの含有率については、一律に基準を定めておりません。