よくあるご質問

  • 実際に製造をしていない事業者などは対象となりますか。

    プラスチック使用製品設計指針に基づいて環境配慮設計に取り組んでいただく事業者は、そのプラスチック使用製品の設計について決定権がある事業者になります。したがって、実際にプラスチック使用製品の製造を行っていない事業者などの場合であっても、プラスチック使用製品の設計を行っている場合には対象となります。