認定を受けた自主回収・再資源化事業計画の内容を変更する場合、手続は必要ですか。 | プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律(プラ新法)の普及啓発ページ

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HOME > よくあるご質問 > 認定を受けた自主回収・再資源化事業計画の内容を変更する場合、手続は必要ですか。

よくあるご質問

  • 認定を受けた自主回収・再資源化事業計画の内容を変更する場合、手続は必要ですか。

    認定を受けた事業者は、自主回収・再資源化事業計画を変更する場合、その内容に応じて、変更の認定の申請、事前届出又は事後届出を行う必要があります。具体的には、下記を参照ください。

    認定を受けた自主回収・再資源化事業計画の内容を変更する場合、手続は必要ですか。
関連するよくあるご質問
  • 自社で製造や販売を行っていない製品も合わせて回収する場合でも、認定の対象となりますか。
  • 事業者で共同して申請を行うことは可能ですか。
  • 消費者からではなく、事業者から使用済プラスチック使用製品を回収する場合でも認定の対象となりますか。
  • 委託を受けた事業者であっても、自主回収・再資源化事業計画を申請することは可能ですか。
  • 自主回収・再資源化事業計画における再資源化の方法として熱回収することは認められますか。
  • 自主回収・再資源化事業計画の認定を受けるとどのようなメリットがありますか。
  • 認定を受けた場合、廃棄物の処理施設の設置許可も不要になりますか。
  • 認定を受けた場合、認定の有効期限はありますか。
  • 認定を受けた場合、報告の義務はありますか。

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