プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律について、よくお問い合わせいただくご質問とその回答について紹介いたします。
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- 委託を受けた事業者であっても、計画を申請することは可能ですか。
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複数の排出事業者からの委託を受けている事業者であれば、可能です。
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- 再資源化事業計画における再資源化の方法として熱回収することは認められるのですか。
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計画を認定する際の基準として、「収集したプラスチック使用製品産業廃棄物等に含まれるプラスチックを相当程度再資源化するものであること。」という規定を設けているため、再資源化の方法を熱回収のみとした再資源化事業計画は認定の対象とはなりません。
(「再資源化」は、法律で「使用済プラスチック使用製品又はプラスチック副産物の全部又は一部を部品又は原材料その他製品の一部として利用することができる状態にすること」と定義されています。)
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- 再資源化事業計画の認定を受けるとどのようなメリットがありますか。
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再資源化事業計画の認定を受けることで、当該計画に基づいて行われる再資源化事業について、廃棄物処理法に基づく業の許可が不要となります。これにより、複数の自治体の区域にまたがって再資源化事業を行う場合、これまでは各自治体ごとに許可を受ける必要があった廃棄物処理法に基づく業の許可が、認定を受けた事業者は不要となります。
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- 認定を受けた場合、廃棄物の処理施設の設置許可も不要になりますか。
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認定を受けた場合、収集若しくは運搬又は処分に関する廃棄物処理法上の業許可が不要になりますが、処理施設の設置許可は必要です。また、廃棄物を処理する際の基準といった業の許可以外の廃棄物処理法に基づく規定は引き続き遵守する必要があります。
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- 認定を受けた場合、認定の有効期限はありますか。
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認定の期限は設けておりません。ただし、認定を受けた場合、毎年6月30日までに、その年の3月31日以前の1年間における当該認定に係る再資源化事業の実施の状況について報告を行う必要があります。
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- 認定を受けた再資源化事業計画の内容を変更する場合、手続は必要ですか。
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認定を受けた事業者は、再資源化事業計画を変更する場合、その内容に応じて、変更の認定の申請、事前届出又は事後届出を行う必要があります。具体的には、下記を参照ください。
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- 認定を受けた場合、報告の義務はありますか。
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認定を受けた事業者は、毎年6月30日までに、その年の3月31日以前の1年間における当該認定に係る再資源化事業の実施の状況について報告を行う必要があります。