プラスチックごみ問題、気候変動問題、諸外国の廃棄物輸入規制強化等への対応を契機として、国内におけるプラスチック資源循環を促進する重要性が高まっています。
こうした背景から、政府では、令和元年5月に「プラスチック資源循環戦略」 (令和元年5月31日消費者庁・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省)を策定し、3R+Renewableの基本原則と、6つの野心的なマイルストーンを目指すべき方向性として掲げました。
さらに、令和3年6月には、プラスチック使用製品の設計からプラスチック使用製品廃棄物の処理まで、プラスチックのライフサイクルに関わるあらゆる主体におけるプラスチックの資源循環の取組を促進するための措置を盛り込んだ「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律」が成立しました。
1.本法律の対象となるプラスチック使用製品とは
法に定める「プラスチック使用製品」は、プラスチックが使用されている製品(プラスチック製容器包装を含む)が該当します。ただし、法律の各制度ごとに「容器包装リサイクル法」をはじめ個別リサイクル法との関係が整備されています。
2.3R+Renewableによるプラスチック資源循環とは
回避可能なプラスチックの使用は合理化(Reduce・Reuse)した上で、技術水準、安全性、機能性、経済的な状況等にも配慮しつつ、必要不可欠な使用については、より持続可能性が高まることを前提に再生可能性の観点から再生素材や再生可能資源(紙・バイオマスプラスチック等)に適切に切り替え(Renewable)、徹底したリサイクルを実施し(Recycle)、それが難しい場合には熱回収によるエネルギー利用を図ることで、プラスチックのライフサイクル全体を通じて資源循環を促進していきます。
3.それぞれの役割
プラスチックの資源循環に向けては、事業者、消費者、国、地方公共団体等のすべての関係主体が参画し、相互に連携しながら環境整備を進めること、相乗効果を高めていくことが重要です。各役割への積極的な取組について、ご協力をお願いします。
4.本法律により目指す社会
本法律の施行によって資源循環の高度化に向けた環境整備を進めることで、「環境・経済・社会の三方よし」を目指していきます。
環境
- サーキュラー・エコノミーへの移行
経済
- プラスチック資源循環への貢献をグローバル市場における中長期的な競争力の確保につながる我が国の新たな成長エンジンと捉え、中小企業を含むあらゆる企業にとっての成長分野として投資ができる環境整備を進める
社会
- 少子高齢化への対応や消費者のライフスタイル変革を促す