よくあるご質問

  • 多量排出事業者でなければ、取組を行う義務はないのですか。

    小規模企業者等を除く排出事業者は、判断基準に従って取組を行うことが必要です。具体的には、①排出の抑制、②分別排出、③再資源化、④再資源化できないものであって、熱回収できるものは熱回収を実施する、といった原則に従うこと、排出の抑制及び再資源化等の状況の記録や管理体制の整備を行うこと等が必要です。また、多量排出事業者については、排出の抑制及び再資源化等に関する目標を定め、これを達成するための取組を計画的に行うことが必要です。