よくあるご質問

  • 再資源化事業の対象となるプラスチック使用製品産業廃棄物等の、具体例は何ですか。

    事業活動に伴って排出されるプラスチック使用製品廃棄物が対象となります。具体的には、製造、加工又は修理の過程において発生する端材、流通又は販売の過程において使用するプラスチック製の包装材、その他事業活動に伴い排出されるプラスチック使用製品等が対象となります。
    例えば、一般的なオフィスであれば、事業活動に伴って排出されるボールペンやクリアファイル、バインダー等もプラスチック使用製品産業廃棄物等の対象となります。