よくあるご質問

  • 認定を受けた場合、廃棄物の処理施設の設置許可も不要になりますか。

    認定を受けた場合、収集若しくは運搬又は処分に関する廃棄物処理法上の業許可が不要になりますが、処理施設の設置許可は必要です。また、廃棄物を処理する際の基準といった業の許可以外の廃棄物処理法に基づく規定は引き続き遵守する必要があります。