よくあるご質問

  • 特定プラスチック使用製品の使用の合理化の取組が求められる事業者は誰ですか。

    対象となる事業者は、特定プラスチック使用製品を提供する事業者であって、政令で指定する業種に属する事業を行うものが対象となり、小売・サービス事業者が該当します。なお、主たる事業が政令で指定する業種に該当しない場合であっても、一部の事業で小売・サービス事業などを行っている場合(娯楽施設などで飲食を提供している場合など)には、その事業の範囲で対象となります。また、反復継続性が認められず、一般的に事業性が認められない場合は対象外となります。