よくあるご質問 Search 特定プラスチック使用製品の使用の合理化の取組が求められる事業者は誰ですか。 対象となる事業者は、特定プラスチック使用製品を提供する事業者であって、政令で指定する業種に属する事業を行うものが対象となり、小売・サービス事業者が該当します。なお、主たる事業が政令で指定する業種に該当しない場合であっても、一部の事業で小売・サービス事業などを行っている場合(娯楽施設などで飲食を提供している場合など)には、その事業の範囲で対象となります。また、反復継続性が認められず、一般的に事業性が認められない場合は対象外となります。 関連するよくあるご質問特定プラスチック使用製品となる製品は何ですか。「主としてプラスチック製」とは何ですか。特定プラスチック使用製品多量提供事業者とはどういった事業者が対象となりますか。特定プラスチック使用製品の使用の合理化の取組が求められるのは、特定プラスチック使用製品多量提供事業者だけですか。特定プラスチック使用製品多量提供事業者には、罰則もありますか。特定プラスチック使用製品を有料化しなければいけないのですか。具体的に何を取り組んでいけばいいのですか。法律の施行に向けて、バイオマスプラスチックや再生プラスチックなどの代替素材を含有した製品を提供する計画を立てていますが、これまで提供している特定プラスチック使用製品の在庫が余っています。これらの在庫を廃棄などした方がよいですか。使用の合理化の目標や提供量、取り組んだ内容は国に報告する義務はありますか。特定プラスチック使用製品の使用の合理化の目標の設定はどのようにしたらいいですか。特定プラスチック使用製品の使用の合理化の目標の数値は国により一律に設定されるのですか。 よくあるご質問TOPへ