プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律について、よくお問い合わせいただくご質問とその回答について紹介いたします。
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- 認定を受けた場合、報告の義務はありますか。
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認定を受けた事業者は、毎年6月30日までに、その年の3月31日以前の1年間における当該認定に係る自主回収・再資源化事業の実施の状況について報告を行う必要があります。
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- 排出量は「事業者単位」で計算するのですか、「事業所単位」で計算するのですか。
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排出量の計算は「事業者単位」になります。そのため、法人格が異なる場合は、グループ会社等で合算して計算する必要はありません。
ただし、フランチャイズ事業で、定款にプラスチック使用製品産業廃棄物等の処理に関する定めを含む場合、加盟者の排出量は本部事業者に含めて計算してください。また、建設工事が数次の請負によって行われる場合にあっては、建設工事に伴い生ずる排出量は、当該建設工事の元請業者の排出量に含めて計算してください。
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- 排出の抑制・再資源化等の対象となるプラスチック使用製品産業廃棄物等の、具体例は何ですか。
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事業活動に伴って排出されるプラスチック使用製品廃棄物が対象となります。具体的には、製造、加工又は修理の過程において発生する端材、流通又は販売の過程において使用するプラスチック製の包装材、その他事業活動に伴い排出されるプラスチック使用製品等が対象となります。
例えば、一般的なオフィスであれば、事業活動に伴って排出されるボールペンやクリアファイル、バインダー等もプラスチック使用製品産業廃棄物等の対象となります。
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- 排出の抑制及び再資源化等については、国から基準等が示されるのですか。
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国として統一の目標を掲げる予定はないため、各業種や業態ごとの事情に配慮した上で、排出の抑制及び再資源化等の取組を行うようお願いします。
ただし、多量排出事業者にあっては、排出の抑制及び再資源化等に関する目標を定め、これを達成するための取組を計画的に行うことが必要です。
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- 前年度の排出量や排出の抑制及び再資源化等の状況は国に報告する義務はありますか。
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国に報告する義務はありませんが、排出量や排出の抑制及び再資源化等の状況、多量排出事業者に該当する場合は排出の抑制及び再資源化等に関する目標については、自社のホームページ、環境報告書や統合報告書などで公表することをお願いしています。
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- 多量排出事業者でなければ、取組を行う義務はないのですか。
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小規模企業者等を除く排出事業者は、判断基準に従って取組を行うことが必要です。具体的には、①排出の抑制、②分別排出、③再資源化、④再資源化できないものであって、熱回収できるものは熱回収を実施する、といった原則に従うこと、排出の抑制及び再資源化等の状況の記録や管理体制の整備を行うこと等が必要です。また、多量排出事業者については、排出の抑制及び再資源化等に関する目標を定め、これを達成するための取組を計画的に行うことが必要です。
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- 多量排出事業者に該当する年と該当しない年がある場合、その都度目標の設定等が必要ですか。
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前年度の排出量が250トン以上である年度においては、多量排出事業者に該当するため、排出の抑制及び再資源化等に関する目標を定め、これを達成するための取組を計画的に行うことが必要です。ただし、多量排出事業者に該当しない年度であっても、目標の設定や取組を行うことを妨げるものではありません。
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- 多量排出事業者に該当する場合、排出の抑制及び再資源化等の目標の設定はどのようにしたらいいですか。
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国として統一のフォーマットを設定する予定はないため、各業種や業態ごとの事情に配慮した上で、排出の抑制に関する目標と、再資源化等に関する目標の2つの観点について、事業者自らで設定いただきます。
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- 多量排出事業者には、罰則もありますか。
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指導・助言に留まらず、勧告・公表・命令の措置の後、命令にも違反した場合は、50万円以下の罰金が処せられます。
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- 排出事業者(百貨店など)の取引先(百貨店のテナント事業者)も排出の抑制・再資源化等の取組を行う必要はありますか。
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取引先は排出事業者の求めに応じて、排出の抑制・再資源化等の取組に協力していただくこととなります。